情報商材の購入にクレジットカードを選択した場合、返金方法として、支払停止の抗弁権を利用するやり方があります。
ここでは、支払停止の抗弁権の適用条件を解説していきましょう。
支払停止の抗弁権の適用条件
支払停止の抗弁権とは、購入代金の支払いを、「一時的にストップする」ことができる権利です。
販売契約の解除ではないため、ご注意ください。
仮に情報商材が届かないという状況で支払停止の抗弁権を行使した際には、情報商材が手元に届いた時点で、購入代金の支払い請求が再開されます。
購入者側の条件
・情報商材の購入代金が40,000円(税込)以上(税込)
・リボルビング払いであれば、購入代金38,000円(税込)以上
・3回以上の分割払いで購入
・支払い期間が2ヵ月以上
・個人で購入している(法人購入や商用ではない)
情報商材の価格が39,999円(税込)以下で、一括払いにて購入した場合には、支払停止の抗弁権は適用されません。
あくまでもローン契約であることが基本となります。
クレジットカードは一括払いが基本
とはいえ、後から支払停止の抗弁権を行使する目的で、分割払いやリボルビング払いを選択するのはあまりおすすめできません。
分割払いやリボルビング払いには、年15%または年18%の利率にて、金利手数料が元金に対して加算されるためです。
複利運用した場合、年15%は「4.8年」、年18%は「4年」にて、100万円が倍額の200万円になります。
クレジットカードはあくまでも、一括払い(1回払い)が基本であることを忘れないでください。