情報商材の返金方法~支払停止の抗弁権が使える状況

支払停止の抗弁権は、クレジットカードにて40,000円(税込)以上の情報商材を、3回以上の分割払いを2ヵ月以上に渡って行った個人に適用される制度です。
一括払いで購入した際には認められません。

ここでは、支払停止の抗弁権が使える状況について解説します。

支払停止の抗弁権が使える状況

支払停止の抗弁権が使える状況は以下のとおりです。

・購入した商品が届かない
・購入した商品の受け渡しが遅れている
・購入した商品と見本(カタログや広告)との著しい相違
・購入した商品が破損や不良などによる瑕疵が存在する
・購入した商品の販売条件となるサービスが行われない
・契約そのものに問題点が生じている
※脅迫や強要、錯誤や詐欺による契約

支払停止の抗弁権は、情報商材などの商品を受け取っていない、配送されていない場合に、請求を一時的に止めることを目的として施行されます。

契約の問題や、商品の不良やサービスに関しては、善意の第三者が客観的に判断できる証拠の提出が必要です。

情報商材の返金に使える証拠とは?

情報商材の返金に使える証拠として、次のようなものがあります。

・情報商材の販売業者との返金交渉のやり取りを記録した文書または録音データ
・情報商材の明細書または領収書
・商品が届いている場合には、情報商材の本体

そのため、手順としては、最初に販売業者に連絡し、返金の交渉をすることになります。クレジットカード会社への連絡はその後に行ってください。
順番を逆にしてしまいますと、返金交渉自体が頓挫してしまいます。