情報商材の購入代金に対して、支払停止の抗弁権を行使した後は、一時的に購入代金の請求が止まります。
そのため、正確には返金される訳ではありません。
仮に情報商材が手元に届かないという理由で、支払停止の抗弁権が認められた場合、商品を受け取った時点で、購入代金の請求が再びスタートします。
クレジットカード会社への「支払停止の抗弁権」の手続きの流れ
カード会社への電話連絡
クレジットカードの裏面に記載してある電話番号に連絡します。
購入した情報商材の問題点や、販売業者との返金交渉の状況などを、感情的にならずに、冷静かつ的確に説明してください。
この電話連絡の際に、抗弁書(支払停止の等のお申出の内容に関する書面)の送付先や、専用フォームやテンプレートの有無なども、確認しておくと良いでしょう。
抗弁書の記入⇒郵送(特定記録郵便または簡易書留郵便)
抗弁書に名前や住所、電話番号の他、契約内容や販売業者との交渉内容などを記載し、控え用としてコピーをしてから、カード会社へ郵送します。
普通郵便よりも配達記録が残る特定記録郵便や、簡易書留郵便がおすすめです。
地域の大きめな郵便局の窓口にて手続きをしてください。
料金は、特定記録郵便の場合、160円が基本料金(84円~)に加算される形です。
簡易書留郵便は320円~が基本料金にプラスされます。
カード会社からの内容確認
抗弁書(支払停止の等のお申出の内容に関する書面)がカード会社に届いた後に、カード会社より、内容の確認として連絡があるかもしれません。
その際には、控え用の抗弁書のコピーを参照しながら、質問に答えましょう。